年1度の貯水槽清掃​ 終わりました。​

貯水槽の清掃・検査は法律で義務づけられています。​

貯水槽を定期的に清掃・検査しないと法律に違反するおそれがあるので注意が必要です。​

貯水槽の有効容量が10m³を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の義務が規定されています。 ​

「簡易専用水道の設置者の義務とは?」​

①厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)。 ​

②衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃。​

わかめごはん、鶏のスパイス焼き、年越しそば、フルーツゼリー

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