貯水槽の清掃・水質検査について

こんにちは。臨床工学技士長の高取です。
今回は、簡易専用水道の管理についてお知らせいたします。
市の水道から供給されている水を水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する施設のうち、設置された受水槽の有効容量が10㎥を超える施設を簡易専用水道といいます。

大野城市では、安全な安心な水の確保のため、水道法等で定められた衛生管理が毎年義務付けられています。設置者(建物の所有者等)や管理会社等が責任をもって、下記の①〜④の内容を維持管理しなければならないものとされております。

① 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
② 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
③ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する検査を行うこと。
④ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

以上、このような内容が管理者の責任としてあり、当院でも、これらの管理を適正に実施し、年度末に結果を大野城市に報告しています。

透析液を作る際には、受水槽から供給される源水を逆浸透膜「※RO(Reverse Osmosis)」膜を通し、純水にして透析剤を溶かし透析液を製造します。
その、RO膜を通したRO水(純水)の2つの調査結果を報告しています。
(※RO膜では、0.0001ミクロンの超微細孔のフィルターです。このフィルターを通して不純物を除去し製造されたのがRO水です。)
平成30年度の水質検査・清掃を終了し委託業者からの報告書が届きましたのでお知らせいたします。具体的には以下のとおりであります。

貯水槽清掃作業報告書

水質検査報告書

あとは、役所からの書類を待って内容を記入し、委託業者からの報告書と一緒に大野城市に提出するだけです。

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