本年度2回目の防災訓練(総合訓練)を11月14日に実施しました。 2025.12.22 トピックス, 臨床工学技士 はじめに 消防法8条第1項に基づき、(事業所の規模、用途、従業員数等により分類されており)、当院は小規模防火対象物の消防計画に則り、 火災・地震その他の災害の予防及び人命を確保すると共に、被害の軽減をはかることとなっています。 今回、防災総合訓練としまして4階厨房の訓練火災に対し、初期消火班の防火訓練、消防署への通報訓練、 2階から1階に緩降機を使用しての避難訓練を行いました。 訓練内容 ●防火訓練:4階厨房で出火を想定。発見者が非常ベルを押し初期消火班が現場に急行。 ●通報訓練:119番へ通報訓練。 ●避難訓練:当院2階のベランダから1階のフリースペースへ緩降機※にて避難訓練を行いました。 ※火災発生時に屋外の安全な場所に避難する手段として階段を使用することができないような状況下における最終の手段として用いる避難器具です。 ●消火訓練:水消火器にて訓練。 [ピノキオ] 1.ピ:ピンを抜く 2.ノ:ノズルを火に向ける 3.キ:距離をとる 4.オ:押す ◎防炎物品 旅館や病院など人命危険の高い特定防火対象物や構想建築物等では、出火延焼防止の観点から、たとえ着火したとしても燃え上がらないようにカーテン、カーペットなどには、消防法第8条の3により防炎製法を有した物品の使用を義務付けています。 【当院3階治療スペースの防炎カーテン】 さいごに 本村内科医院では、年2回以上の防災訓練を行い全従業員が一丸となって火災発生危険を排除し、 安心した治療が行えるように日々努めております。 トピックス, 臨床工学技士 2025年11月メニュー前の記事 当院での透析の今後は? 次の記事