無事に今年も透析装置の保守点検作業が終わりました

平成19年4月に厚生労働省から改正医療法「医療安全関連通知」が出され、医療機器を安全に使用するための指針として医療機関に義務付けがされました。

「医療機器に関する改正内容」

(1) 医療機器の安全使用を確保するための責任者(医療機器安全管理責任者)の設置
(2) 従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
(3) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
(4) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/180612-1.pdf

血液浄化装置を使用するにあたり日常点検として、始業時点検・使用中点検・終業時点検があります。また、定期点検として、点検計画書・定期点検と報告書作成などがあります。当院に於いても、定期点検・保守点検の年間計画を立て実施しました。2020年の血液浄化装置の保守点検作業が無事に終わりましたのでご紹介いたします。

医療機器保守点検に関する計画と実施
~無事に今年も透析装置の保守点検作業が終わりました~

臨床工学技士の業務は、医療器の購入から廃棄までと考えております。日々の業務はもちろんのこと、今回ご紹介しました、保守点検業務については、臨床工学技士の業務して、欠かすことが出来ない業務であります。機器の始業前点検、定期点検、分解清掃、磨耗部品の交換、動作確認、安全性確認、電気設備の動作点検などがあり、透析終了後の洗浄・消毒の薬剤効果・有効性などの知識、その他、ネットワーク環境構築などに関与することも多いため、コンピュータについても基本的な知識は必要であり、毎日勉強の日々であります。2020年の透析装置の保守点検が無事に終了し安心して透析療法が行える環境を整えることが出来たと思っております。

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